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労働契約とは
新たに採用した職員との雇用関係は、労働契約を締結することによって成立します。労働契約自体は口頭でも成立しますが、人事労務のトラブルは、入職時に賃金や労働時間などの労働条件について、「言った・言わない」といったことにより発生することが少なくありません。
そこで、このようなトラブルを避けるため、労働基準法第15条第1項では、使用者に新たに採用した職員に対して、労働条件通知書(雇入通知書)などで労働条件を明示するよう義務付けています。
明示すべき労働条件
使用者は次の内容を新たに採用する職員に明示しなければなりません。また、文書で明示することは義務付けられていない事項についても、後々の争いを避けるためにも文書で明示することが望ましいです。
さらには、内容について誤解が生じないよう、労働条件通知書(雇入通知書)などを示しながら口頭でも説明することをお勧めします。なお、書面による明示は正規職員以外のパート・アルバイトにも必要ですので、ご注意ください。
・書面の交付で明示しなければならない事項
1.労働契約の期間 |
2.就業の場所・従事する業務の内容 |
3.労働時間に関する事項 始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇など |
・パート職員に書面の交付で明示しなければならない事項(パートタイム労働法第6条)
1.昇給の有無 |
2.退職手当の有無 |
3.賞与の有無 |
・定めをした場合に明示しなければならない事項(口頭でも可)
1.昇給に関する事項 |
2.退職手当(退職金)に関する事項 |
3.賞与などに関する事項 |
4.職員に負担させる食費、作業用品などに関する事項 |
5.安全・衛生に関する事項 |
6.職業訓練に関する事項 |
7.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 |
8.表彰・制裁に関する事項 |
9.休職に関する事項 |
労働条件は事実と異なる場合
労働契約で明示された賃金や労働条件が事実と違うときには、職員は直ちにその労働契約を解除することができます(労基法第15条第2項)。
人 数 | 月額基本顧問料 |
4人以下 | 15,750 |
5~9人 | 21,000 |
10~19人 | 31,500 |
20~29人 | 42,000 |
30~49人 | 52,500 |
50~69人 | 73,500 |
70~99人 | 94,500 |
100~149人 | 105,000 |
150~199人 | 126,000 |
200~249人 | 147,000 |
250~299人 | 168,000 |
300人以上 | ご相談 |
業務料に応じてお見積りさせていただきます。
報酬額は1年に1度見直しをします。
契約時から1年経過の最終月の人数に基づいて算定します。
就業規則の修正・変更・追加作成と概ね年1回のメンテナンスを含んだ
就業規則サポートパックは 月額+8,400円で承っております。
就業規則とは
就業規則とは、事業場で働く従業員の労働条件や、働く上で守らなければならないルールを具体的に定めた規則のことを言います。常時10人以上の職員(パート職員、アルバイトを含む)を使用する医療機関は、就業規則を作成し、職員代表者の意見書を添付して、所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません(労基法第89条、90条)。
職員10人未満の医療機関では、労基法上は、就業規則を作成する義務はありません。しかし、勤務条件を明確にすることにより職員との無用なトラブルを避けることができますし、職場の規律を決めることで職場秩序が保たれ、円滑で効率的な医院経営が期待できます。このため、労基法上の義務がない場合でも、就業規則を作成することが望ましいと言えるでしょう。
就業規則に定める内容
就業規則に定める内容には、労基法上必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、定めがあれば必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」があります(労基法第89条)。さらに、例えば就業規則制定の趣旨・就業規則の解釈の基準など、その内容が法令又は労働協約(注)に反しないものであれば、院長が任意に記載できる「任意記載事項」があります。
(注)労働組合のある事業場で、労働組合と使用者で労働条件その他に関する事項について書面を作成し、両当事者が署名しまたは記名押印したもの(労働組合法第14条)
※ 絶対的必要記載事項
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに |
2.賃金(臨時の賃金などを除く。以下この項において同じ。)の |
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
※ 相対的必要記載事項
4.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の |
5.臨時の賃金など(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定め |
6.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする |
7.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、 |
8.職業訓練に関する定めをする場合においては、 |
9.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合 |
10.表彰及び制裁の定めをする場合においては、 |
11.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される |
就業規則の作成と職員への周知
就業規則は、院長先生(事業主)が作成するものですが、職員の知らない間に、一方的に厳しい労働条件や服務規律などが定められることのないように、労基法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、職員代表の意見を聞かなければならないこととしています(労基法第90条)。ただし、文字通り意見を聞けばよく、同意を得る、または協議を行うことまでは要求されていません。また、法的には職員代表の意見に拘束されるものではありません。しかし、職員代表の意見については、円滑な労使関係の観点からもできる限り尊重することが望ましいと言えます。
また、就業規則は、職員の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、職員全員に知らせて(周知)おかなければ意味がありません。周知方法としては、医院内の見やすい場所に掲示するか、あるいは職員がいつでも見ることができるような場所に備え付ける、職員に交付する、などがあります。
就業規則の効力
就業規則は、労基法などの関係法令または当該医療機関の労働協約に反することはできません(労基法第92条)。効力は、法令、労働協約、就業規則、労働契約の順に強くなります。ただし、法令の水準を上回る労働条件を就業規則に定めた場合は、就業規則が優先されます。
労働保険(労災保険雇用保険)社会保険(健康保険厚生年金)の新規加入
加入者数 |
社会保険 |
労働保険 |
両方セット |
4人以下 |
52,500円 |
31,500円 |
73,500円 |
5~9人 |
63,000円 |
42,000円 |
94,500円 |
10~19人 |
84,000円 |
63,000円 |
126,000円 |
20人以上 |
1人増すごとに2,100円を加算する |
就業規則・諸規程の作成料金
内 容 |
料 金 |
備 考 |
就業規則診断 |
10,500 |
|
就業規則の新規作成 |
157,500 |
|
賃金規程の新規作成 |
73,500 |
新制度導入の場合別途相談 |
退職金規程の新規作成 |
73,500 |
新制度導入の場合別途相談 |
各種規程の新規作成 |
52,500 |
|
各種労使協定の作成 |
15,750 |
|
就業規則及び各規程の変更 |
52,500 |
|
役所の調査対応料金
調査前の相談のみ | 31,500円~ |
相談、事前準備、調査立会い、是正報告書作成 一式 | 100,000円~ |
助成金申請 料金
原則として成功報酬とする。
ただし、計画届の申請は、申請時に別途請求いたします。
(トライアル雇用のような軽易な申請については除きます。)
内容 |
料金 |
備考 |
計画申請 |
105,000円~ |
助成金の種類・難易度による |
支給申請 |
受給額×20% |
成功報酬 |
顧問先の場合は
計画申請20%引き、支給申請10%
労働者派遣・有料職業紹介事業許認可申請
許可申請・届出
内 容 |
料 金 |
一般派遣事業許可申請 |
157,500円 |
特定派遣事業届出 |
52,500円 |
有料職業紹介事業許可申請 |
157,500円 |
事業報告他
派遣事業報告 |
31,500円 |
各種変更手続 |
10,500円 |
許可申請だけでなく、年に3度もある労働者派遣事業報告や、運営面、派遣事業特有の労務管理や労災処理など、全面的にお手伝いします。
給与計算業務
◆初期導入費用
人 数 |
単 価 |
1人当たり |
1,575円 |
◆月次給与
内 容 |
単 価 |
1.基本料金 1回につき |
10,500円 |
2.人数単価 1人当たり |
525円 |
3.タイムカード集計 1人当たり |
525円 |
◆賞与
内 容 |
単 価 |
1.基本料金 1回につき |
10,500円 |
2.人数単価 1人当たり |
525円 |
◆年末調整
内 容 |
単 価 |
1.基本料金 1回につき |
10,500円 |
2.人数単価 1人当たり |
525円 |